転換制度
2008年8月 6日
現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法として転換制度というものがあります。現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部にあてる方法で、元の契約は消滅します。主契約と特約の組合せやそれぞれの保障額、保険料の額や払込方法、保険期間および保険料払込期間、配当方法などを総合的に変更することができます。これらの内容が転換前と転換後でどのように変わるのか、よく確認し納得したうえで契約することが大切です。
転換制度は同じ生命保険会社でなければ利用できません。転換制度利用時の年齢・保険料率により保険料を計算します。転換時の予定利率が元の契約の予定利率よりも下がる場合は、保険種類によっては保険料が引き上げとなります。告知(または診査)が必要です。元の契約の特別配当を受け取る権利が引き継がれます。生命保険会社によって取扱基準が異なります。また、転換制度を取り扱わない会社もあります。新規に契約する場合と同様の要件でクーリング・オフ制度の適用を申し出ることができます。
転換制度の利用をすすめる場合、生命保険会社は転換以外の方法や転換した場合の新旧契約の内容比較について、書面を用いて説明することになっています。その内容を十分理解し、納得したうえで契約しましょう。
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カテゴリー:保険の基本
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